大学評価学会規約(一次案)
2004年3月28日施行
(名称)
第1条 本会は大学評価学会と称する。
(目的)
第2条 本会の目的は次のとおりである。
1 大学評価および関連分野の研究および普及。
2 大学評価および関連分野に関する交流および共同。
3 大学評価に関する内外の学会その他の団体との協力。
(活動)
第3条 本会の主な活動は次のとおりである。
1 年1回の大会(春季)および研究集会(秋季)を開催し、研究の発表および討議を行う。
2 研究会を随時開催する。
3 年報『現代社会と大学評価』を編集・発行する。編集規約は別途定める。
4 大学評価および評価基準に関して見解を公表する。
5 評価の具体化のための評価活動にあたる付置機関をおく。運営規約は別途定める。
6 その他本会の目的を達成するために適当と認められる活動を行う。
(会員)
第4条 本会は、大学評価に関する研究および関連分野の研究者のみならず、大学・短期大学・大学院等における教育・研究と経営等のあり様、また研究機関・学術団体等における研究・学術と経営等のあり様に関心のある大学関係者、さらには大学関係者以外の者をもって組織する。
第5条 会員は毎年会費を納めなければならない。
第6条 本会に入会するためには、会員1名の紹介によって運営委員会に申し込み、その承認を受けなければならない。
第7条 退会を希望する会員は書面をもってその旨を運営委員会に申し出なければならない。
第8条 会員が会費を滞納した時あるいは本会の活動に重大な障害となる行為をおこなった時は、運営委員会の議決によって会員資格を喪失することがある。
第9条 本会に協力会員(個人および団体等)をおくことが出来る。協力会員の入退会は運営委員会の承認を経るものとする。協力会員は議決権を有しない。会費は免除される。
(役員)
第10条 本会に次の役員をおく。役員の任期は2年とし、再任を認める。
1 代表 1〜3名
2 運営委員 10〜20名
3 事務局長 1名
第11条 代表は運営委員会において、運営委員の中から互選する。代表は会務を総括する。
第12条 運営委員は総会において会員の中から選出する。運営委員は運営委員会を構成して会務を処理する。運営委員会の議決は過半数とする。
(事務局)
第13条 事務局長は運営委員会において運営委員の中から互選する。事務局長は代表を補佐し事務を処理する。
第14条 事務局員は会員の中から運営委員会の承認を経て代表が委嘱する。事務局員は事務局長を補佐する。事務局次長をおくことが出来る。
(会計監査)
第15条 本会に会計監査人2名をおく。会計監査人の委嘱は会員の中から運営委員会の推薦にもとづき総会の承認を経て代表が行う。会計監査人の任期は2年とする。会計監査人は本会の会計を監査する。
(大会)
第16条 大会を開催運営する場合、運営委員会は大会実行委員会を設置し、会員の中より大会委員若干名を委嘱する。
(総会)
第17条 総会は本会の最高議決機関であり、年次活動方針の決定および役員選出等を行う。
第18条 本会は毎年1回会員総会を大会時に開催する。運営委員会が必要あると認める時および会員の3分の1以上が請求する時は、代表は臨時の総会を招集する。
第19条 運営委員会は総会の議事を事前に通知しなければならない。
第20条 運営委員会は総会において会務及び会計を報告する。
第21条 総会における議決は第25条の場合以外は出席会員の過半数による。
第22条 総会の議長は2名としその内1名は運営委員があたる。
(会計年度)
第23条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(部会)
第24条 必要に応じて地域部会をおくことができる。
(規約の変更)
第25条 この規約の変更は、運営委員会または会員10名以上の提案により、総会出席会員の3分の2以上の賛成を得なければ行うことが出来ない。
《附則》
第26条 本会の運営に必要な内規は第21条の総会議決によって定める。
第27条 本会の事務局運営および事務処理に必要な細則は運営委員会が定める。
《内規》
1.運営委員会の下に年報『現代社会と大学評価』編集委員会をおく。なお、委員長は運営委員から選出し、委員は若干名とする。
2.第3条の5の付置機関については本学会活動の進捗状況をみて適当な時期に設置する。また、設置時期と運営内規等については総会に諮ることとする。
3.運営委員選出管理委員会は選出前年の総会で設け、若干名の管理委員を選出する。運営委員選出管理に必要な細則は運営委員会が定める。
4.年会費は5,000円とする(なお、退職者、定職をもたない人、院生、学生等の会員は3,000円)。
5.3年以上会費未払の場合は自然退会となる。
6.運営委員の選出にあたっては、会員からの立候補者および前運営委員会の推薦による候補者を、選出管理委員会が総会2週間前までに受付し、候補者名簿を作成、総会時に名簿を掲示する。候補者が運営委員定数を超えた場合は総会時に出席会員による投票を行い、上位者をもって当選者とする。なお、候補者が運営委員定数内の場合は総会議決(第21条)にもとづいて選出するものとする。また、在任期間中で運営委員に欠員が生じた場合は運営委員会が補充を行う。ただし、任期は前任者の残任期間とする。
付記事項: 今回は設立総会のため学会設立準備委員会推薦による候補者を総会において提案し、総会議決(第21条)に基づいて選出する。