大学評価学会規約

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大学評価学会規約

(名称)
第1条 本会は、大学評価学会と称する。
(目的)
第2条 本会の目的は、次のとおりである。
 1 大学評価および関連分野の研究および普及。
 2 大学評価および関連分野に関する交流および共同。
 3 大学評価に関する内外の学会その他の団体との協力。
(活動)
第3条 本会は、第2条の目的を達するために、次の活動を行う。
 1 年1回の大会(春季)および研究集会(秋季)を開催し、研究の発表および討論を行う。
 2 研究会を随時開催する。
 3 年報を編集・発行する。編集規約は別途定める。
 4 大学評価および評価基準に関して見解を公表する。
 5 評価の具体化を検討する付置機関をおく。運営規約は別途定める。
 6 その他本会の目的を達成するために適当と認められる活動を行う。
(会員)
第4条 本会は、大学評価に関する研究および関連分野の研究者のみならず、大学・短期大学・大学院等における教育・研究と経営等のあり様、また研究機関・学術団体等における研究・学術と経営等のあり様に関心のある教職員・院生・学生等の大学関係者、さらには大学関係者以外の者をもって組織する。
第5条 会員は、毎年会費を納めなければならない。年会費は、内規で定める。
第6条 本会に入会するためには、会員1名の紹介によって理事会に申し込み、その承認を受けなければならない。
第7条 退会を希望する会員は、書面をもってその旨を理事会に申し出なければならない。
第8条 会員が会費を滞納した時あるいは本会の活動に重大な障害となる行為をおこなった時は、理事会の議決によって会員資格を喪失することがある。
第9条 本会に協力会員(個人および団体等)をおくことが出来る。協力会員の入退会は理事会の承認を経るものとする。協力会員は議決権を有しない。協力会員の年会費は、内規で定める。
(役員)
第10条 本会に次の役員をおく。役員の任期は3年とし、再任を認める。
 1 代表理事    1〜3名
 2 副代表理事   若干名
 3 理事    10〜20名
 4 事務局長    1名
 5 幹事     若干名
第11条 代表理事および副代表理事は理事会において、理事の中から互選する。代表理事は会務を総括する。副代表理事は代表理事を補佐する。
第12条 理事は総会において会員の中から選出する。理事は理事会を構成して会務を処理する。
 2 理事会は、理事の過半数の出席により成立する。
 3 理事会の議決は、委任による出席者を含め、出席の理事の過半数の同意を要する。
 4 理事会は、通信の方法により実施することができる。その場合の議決は、理事の全員が書面または電磁的記録による意思表明をし、過半数の同意を要する。
 5 通信の方法により理事会を実施する場合、理事は理事会に報告すべき事項を合わせて通知することができる。
 6 理事会の議決は過半数とする。幹事は理事会において会員の中から選出する。幹事は学会実務における専門的機能を担当する。
(事務局)
第13条 事務局長は、理事会において理事の中から互選する。事務局長は、事務を処理する。
第14条 事務局員は、会員の中から理事会の承認を経て代表理事が委嘱する。事務局員は事務局長を補佐する。若干名の事務局次長をおくことが出来る。
(会計監査)
第15条 本会に会計監査人2名をおく。会計監査人の委嘱は、会員の中から理事会の推薦にもとづき総会の承認を経て代表理事が行う。会計監査人の任期は3年とする。会計監査人は本会の会計を監査する。
(大会)
第16条 大会を開催運営する場合、理事会は大会実行委員会を設置し、会員の中より大会委員若干名を委嘱する。
(総会)
第17条     総会は本会の最高議決機関であり、年次活動方針の決定および役員選出等を行う。
第18条 本会は、毎年1回会員総会を大会時に開催する。理事会が必要あると認める時および会員の3分の1以上が請求する時は、代表理事は臨時の総会を招集する。
第19条 理事会は、総会の議事を事前に通知しなければならない。
第20条 理事会は、総会において会務及び会計を報告する。
第21条 総会における議決は、第25条の場合以外は出席会員の過半数による。
第22条 総会の議長は2名としその内1名は理事があたる。
(会計年度)
第23条 本会の会計年度は、毎年3月1日に始まり翌年2月末日に終わる。
(部会および委員会)
第24条 必要に応じて部会および委員会をおくことができる。
(規約の変更)
第25条 この規約の変更は、理事会または会員10名以上の提案により、総会出席会員の3分の2以上の賛成を得なければ行うことが出来ない。
《付則》
第26条 本会の運営に必要な内規は、第21条の総会議決によって定める。
第27条 設立年度の会計年度は、設立総会の日から翌年2月末日までとする。
第28条 本会の事務局運営および事務処理に必要な細則は、理事会が定める。

本規約は、2004年3月28日に制定し施行する。
本規約は、2006年3月18日に一部改正し施行する。
本規約は、2008年3月15日に一部改正し施行する。
本規約は、2011年3月12日に一部改正し施行する(第10条、第15条改正)。
本規約は、2019年3月  3日に一部改正し施行する(第12条改正)。

 

《内規》

  • 理事会の下に年報編集委員会をおく。なお、編集委員は若干名とし、委員長は委員の互選とする。
  • 第3条の5の付置機関については本学会活動の進捗状況をみて適当な時期に設置する。また、設置時期と運営内規等については総会に諮ることとする。
  • 理事選出管理委員会は選出前年の総会で設け、若干名の管理委員を選出する。理事選出管理に必要な細則は理事会が定める。
  • 年会費は6,000円とする。なお、現職教職員以外の会費は3,000円とする。協力会員のうち団体会員については、会費を1口5,000円とし、個人会員については、1口1,000円とする。
  • 3年以上会費未払の場合はいずれの会員の場合も自然退会となる。
  • 理事の選出にあたっては、会員からの立候補者ないしは会員3名の推薦による立候補者および前期理事会の推薦による候補者を、選出管理委員会が総会2週間前までに受付し、候補者名簿を作成、総会時に名簿を掲示する。候補者が理事定数を超えた場合は総会時に出席会員による投票を行い、上位者をもって当選者とする。なお、候補者が理事定数内の場合は総会議決(第21条)にもとづいて選出するものとする。また、在任期間中に理事が辞任した場合、理事会は補充を行うことができる。ただし、任期は前任者の残任期間とする。
  • 理事会の承認を経て、顧問を若干名おくことができる。

(付記事項)

  • 設立総会における運営委員の選出は、学会設立準備委員会推薦による候補者を総会において提案し、総会議決(第21条)に基づいて行う。
  • 顧問は会費を免除する。また、顧問については毎年総会において提案し了解を得る。特に任期は定めない。なお、顧問は学会規約第10条に定める役員ではない。

本内規は、2006年3月18日に一部改正し施行する。
本内規は、2011年3月12日に一部改正し施行する(4.改正)。
本内規は、2019年3月 3日に一部改正し施行する。


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